「アカネ色素」に関するQ&A
Q1 アカネ色素とはどのような食品に使用されていますか。
A アカネ科のセイヨウアカネ(Rubia tinctorum LINNE)という植物の根から抽出して得られた着色料であり、黄〜赤紫色を呈するとされています。アカネ色素の生産量は、平成14年度に約5トン、平成15年度に約3トンであったと報告されています。また、アカネ色素を使用した食品の国内生産量は把握しておりません。一方、アカネ色素としての輸入の報告はありませんが、アカネ色素を使用した食品の輸入は平成14年に約40トン、平成15年に約23トンです。
主な使用対象食品は、ハム・ソーセージ等の畜肉加工品、かまぼこ等の水産加工品、菓子類、清涼飲料水、めん類及びジャム等に使用されていると報告されております。韓国においては使用が認められておりますが、米国及びEUにおいては使用が認められていません。その他の国の情報は把握していません。なお、アカネ色素を使用した食品の表示欄には、「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」など、添加物としてアカネ色素を使用した旨の表示が義務づけられております。一般消費者は、これをもとに使用の有無を判断することができます。
Q2 アカネ色素の発がん性について教えてください。
A ねずみ(ラット)を用いて試験したところ、腎臓の尿細管という部分に悪性腫瘍の発生が認められました。また、これまでの安全性試験の結果からみると、遺伝子に直接作用して発がん性を示している可能性が示唆されております。このようなことから、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところです。現時点でアカネ色素及びこれを含む食品による人の健康被害は報告されておらず、今回の評価依頼は動物試験の結果に基づくものですが、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の検討が終了するまでの間、営業者に対し、一時的に製造、販売等の自粛をお願いしているところです。更に、一般消費者に対しても、既に購入された食品の摂食を控えるようお知らせしています。
Q3 アカネ色素は使用禁止になったのですか。
A 本年6月18日、アカネ色素の安全性について、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところです。厚生労働省としては、食品安全委員会の回答がなされた後に、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で、必要に応じ既存添加物名簿を改正し、アカネ色素の製造、使用等を禁止することになります。
Q4 アカネ色素が使用された食品をたべても大丈夫ですか。
A アカネ色素を使用した食品の表示欄には、「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」など、添加物としてアカネ色素を使用した旨の表示が義務づけられておりますので、そのような食品の摂食は、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の検討が終了するまでの間、お控え下さい。なお、現時点でアカネ色素及びこれを含む食品による人の健康被害は報告されておらず、今回の評価依頼は動物試験の結果に基づくものであり、ヒトの健康危害を未然に防ごうとするものです。
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author:
たまき, category:
食品,
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